はじめに
この記事では、発達障害を含めた障害者を対象とした、
「特別障害者手当」「障害児童福祉手当」「経過的福祉手当」をご紹介します。
これらはいずれも、障害者の福祉の向上を図る目的の公的な制度です。
通常の勤務が難しい、介護や介助を必要とするなど、
発達障害に起因する諸々の負担を軽減する目的で、所定の手当てが支給されます。
以下、それぞれに関する基礎知識をご紹介します。
ご自身もしくはご家族が対象となるかどうかを判断する資料として、
さらにはこれらの福祉制度を正しく理解するための参考書として、
ぜひ最後までご一読ください。
特別障害者手当とは?
著しい重度の障害のために、
日常生活を通じて、常に特別の介護が必要な20歳以上の人に支給されます。
対象となる人の障害の程度に関しては、複数の細かい基準が定められており、
専門医の診断が必要な項目も少なくありません。
まずは、厚生労働省および各都道府県庁の公式ホームページ上で、
配信中の一覧表を確認してみましょう。
ただし、以下のいずれかに該当する場合は対象外となるため、注意が必要です。
- 障害者総合支援法で定める障害者支援施設などに入所している
- 養護老人ホームもしくは特別養護老人ホームに入所している
- 病院、診療所もしくは介護老人保健施設に3ヵ月を越えて継続入院している
- 障害者本人、配偶者もしくは扶養義務者の前年度所得が一定額を超過している
特別障害者手当はあくまで福祉の一環であり、
障害者全員に一律で該当するものではありません。
自己判断だけで思い込みに走らぬよう、常に最新の情報を確認しましょう。
障害児福祉手当とは?
日常生活を通じて、常時特別の介護を要する20歳未満の障害者に支給されます。
特別障害者手当と同様に、対象となる人の障害の基準が細かく定められています。
障害児の扶養義務者の場合、
日常的な介護を継続せざるを得ず、仕事上の大きな制限が避けられません。
家族の経済的負担を軽減する意味でも、正しく活用したい福祉制度です。
ただし障害者本人が受給条件を満たしていたとしても、
以下のいずれかに該当する場合、対象外となります。
- 障害者本人が障害を事由として公的年金を受給できる
- 児童福祉法で定められた障害児入所施設などに入所している
- 障害者本人、配偶者もしくは扶養義務者の前年度所得が一定額を超過している
障害児福祉手当を確実に受給するためには、
障害児の成長に伴う心身の変化など、
扶養義務者(家族)が対象者の現状を、随時冷静に把握する必要があります。
経過的福祉手当とは?
経過的福祉手当に関しては、現在新規認定を行っておりません。
※令和3年8月以降適用予定です。
なお、以下のすべてに該当することが支給要件です。
- 昭和61(1986)年3月31日時点で20歳以上である
- 従来の福祉手当の受給者であるも、特別障害者手当支給要件には該当せず、障害基礎年金も支給されない者である
- 受給資格者(障害者本人)の前年度の所得が所定の金額の範疇内である
- 受給資格者の配偶者もしくは扶養義務者の前年度の所得が、所定の金額の範疇内である。
先述の「特別障害者手当」「障害児福祉手当」とは異なり、
現時点で新たに受給資格を得ることは期待できません。
あくまで関連知識のひとつとして、この機会にその存在を知っておきましょう。
申請時および受給開始後の注意点
今回ご紹介した福祉制度の利用に際しては、所定の申請手続きが必要です。
受給者に認定されるためには、審査を通過する必要があり、
「すべての申請者=受給者」ではありません。
ここで注意すべきポイントとして、
公的機関に提出する書類などに関しては、原則、一切の不備が認められません。
例えば、所定の書式への記載に際して、
記入漏れや誤記載などがあった場合、
その不備を修正し、再提出が必要となります。
医師の診断書など、添付が必要な書類に関しても、不備や未提出は認められません。
これは福祉制度の活用に限らず、公的機関への提出物全般に共通することですね。
また受給資格を得られた後も、
新たな手続きが必要となる場面が少なくありません。
以下に列記するポイントを、しっかりと踏まえておきましょう。
現状届の提出
毎年送付される案内文章に従い、指定期日内に必要書類を添えて、
現状届を提出しなければなりません。
現状届の未提出期間が2年を超えると、受給資格を喪失してしまいます。
診断書の提出
送付される案内に従い、提出期限内に診断書を提出しなければなりません。
この診断書に基づき、有効認定期間の延長の可否が決定されます。
未提出などの場合、手当の一部について、受給ができなくなることがあります。
氏名、支払口座、住所変更の届出
住所変更届は、新住所の市区町村に提出します。
受給対象者の結婚もしくは離婚、扶養義務者との同居もしくは別居の届出
受給対象者の資格喪失届もしくは死亡の届出
所得状況が変化した際には、その内容を届け出ることで、
受給資格の継続もしくは喪失の判断を仰がねばなりません。
まとめ
「特別障害者手当」「障害児福祉手当」はいずれも、
発達障害の人とその家族(扶養義務者)にとって心強い公的福祉制度です。
発達障害の症状が当事者やその家族(扶養義務者)の円滑な就業に、
少なからず影響を及ぼす現実は無視できません。
経済活動、すなわち仕事に制限が生じれば、それが収入減に直結します。
受給資格を得るためには審査を通過しなければなりません。
不明点がある場合は、その都度インターネットで調べたり、専門機関に相談したりして、
正しい知識と情報を獲得し、福祉制度を有効活用してくださいね。
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