成年後見制度って何?
どんな人のための制度なの?
成年後見制度を知っていますか?
この記事では成年後見制度の内容と、
どんな人が利用するべきかについて解説します。
成年後見制度とは
成年後見制度とは、
障害や認知症によって法律行為を行う上で、
判断能力が十分ではないと思われる人を、
支援・保護することが目的の制度です。
ここでいう法律行為とは、
不動産や預貯金といった財産の管理や、
介護・福祉サービスの契約締結などの、
身辺の管理に関することを指します。
判断能力が不十分な状態では、
財産を浪費してしまう、
必要のない高額な保険を契約してしまう、
……考えるだけでヒヤッとするようなことを、
実際にしてしまう可能性があります。
将来、自分が認知症などで、
判断能力が不十分になる場合がないとも言いきれません。
しかし、成年後見制度をしっかりと理解しておくことで、
そういった状態に備えることが可能になります。
以下、詳しく解説していきます。
障害や認知症によって法律行為を行う上で、判断能力が十分ではないと思われる人を支援・保護することが目的の制度!
成年後見制度の種類
成年後見制度には、
- 任意後見制度
- 法定後見制度
という2つの制度があります。
後見人をつける本人の判断能力によって利用する制度が異なります。
任意後見制度とは
まだ判断能力が十分に残っているが、
将来判断能力が不十分になった場合に備えるための制度が、
「任意後見制度」になります。
前もって後見人を選んでおき、
判断能力が不十分になった時に、
代わりに財産の管理や契約といった事務を行ってもらう制度です。
誰に後見人になってもらうのか、を選んで、
申し立てすることができますし、
代わりに行ってもらいたいことも、
あらかじめ選んでおいて、委任することができます。
判断能力があるうちに、
自分で後見人と委任する事項を決めることができるので、
誰かに決めてられてしまうよりも、
被後見人(本人)の意思を尊重しているといえます。
ただ、申し立てをした人物が、
必ず後見人として選出されるわけではないことには注意してください。
まだ判断能力が十分に残っているが、将来判断能力が不十分になった場合に備えるための制度!
法定後見制度とは
判断能力が不十分になった人に、
あとから後見人をつけるのが「法定後見制度」です。
後見人は、本人(被後見人)の判断能力に応じて、
本人の行為を代理したり、本人が交わした契約を取り消したり、
そういったことができる権利を持ちます。
この場合、後見人は家庭裁判所から選出されます。
本人の親族以外に、法律や福祉の専門家、
その他の第三者が選ばれる可能性もあります。
本人の判断能力が不十分になっている、ということが前提の制度なので、
委任する項目を本人が選ぶことはできません。
判断能力が不十分になった人に、あとから後見人をつける制度
まとめ
この記事では、成年後見制度について解説しました。
後見人をつける本人の状態によって、
どちらの後見制度を利用するかは異なります。
判断力が十分に残っている場合は、
可能な限り、本人の意思が尊重される「任意後見制度」を、
判断力に不安が残る場合は、
「法定後見制度」を、
それぞれ利用することが望ましいでしょう。
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